ODAで贈収賄

ベトナムでのODAで、工事を受注するため現地高官へ賄賂を
送った事件が発覚しました。送ったのは日本のPCI
(パシフィック コンサルタンツ インターナショナル)。


不正競争防止法(海外公務員への贈賄)違反の疑いです。
(こういう場合、海外公務員は罪に問えないそうです)


以前にも海運会社が貿易を円滑にするために外国政府高官に
賄賂を贈った件で、その賄賂が使途不明金とされ、脱税の罪に
問われたことがありました。


一部の(多くの?)途上国では賄賂は商習慣になっており、
仕事を円滑に進めるうえで必要悪になっています。


日本の捜査当局はその辺の理解が足りないのでは?
検察庁国税庁のみなさん、そしてマスコミのみなさん、
現実を直視しましょう。


国内で業者ばかりをいじめてないで、海外の賄賂を受け取った
とされる高官へ事情を聴きにいったら?


賄賂を渡さないと会ってくれないぞ!



追記
上記の海運会社の脱税の件、具体的には
東南アジアから木材を運ぶ海運会社のカルテル(NFA)
が、海外の代理店へ仲介料を払っていました。
その仲介料を東京国税局から、「現地高官への賄賂であり
課税対象」と判断されたものです。
訴訟の末「仲介料は正当」と判断され、海運会社側勝訴で
終わりました。
この7月末のことです。