解りにくい言葉

先日の地裁での裁判で、殺人罪に問われている被告に対しての
判決でのことです。
証拠として取調べを録画したDVDが提出されました。
そのDVDには被告が自白した様子が録画されていました。

その判決で被告は、他の理由で有罪になりましたが、問題の
DVDについては裁判長は「証拠として過大評価できない」
としました。

「過大評価しない」?
前後の文脈から「証拠として評価しない」ということらしいの
ですが。

解りにくい言葉ですね。

特許の世界では、申請書はわざと解りにくい言葉を使うらしい
のですが(他人にまねをされるのを少しでも防ぎたくて)
裁判でもそんなことがあるのですか。