刑法・減刑の理由

相変わらず殺人事件が多発しています。
犯人が捕まって、その裁判のニュースを聞いていて、疑問に思うことが
あります。

「殺すつもりは無かった」
「犯人は心神喪失していた」
弁護人がそう言って罪を軽くしてもらおうとします。

なにー。
殺すつもりが無ければ罪が軽くなるのか。
精神に異常をきたしていれば人を殺しても無罪なのか。
私の常識とはちょっとズレています。

その根拠は刑法に書かれています。
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刑法第39条(全文)
心神喪失者の行為は罰しない。心神耗弱者の行為はその刑を軽減する。

刑法第38条(一部)
罪を犯す意志がない行為は罰しない。
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意志が
なかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽
することができる。
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私が思うにこの刑法の考え方は、昔からの「無礼講」ではないでしょうか。
つまり酒に酔ってやったことは許される、というやつ。

しかし、現代では「酒に酔って・・・」というのは許されません。
同様に「心神喪失で・・・」というのも許すべきではないと思います。

この刑法の軽減条項をタテに、おかしな弁護士がへんな理屈をならべて
犯人を弁護する。・・・見るに耐えません。
刑法を改正すべきです。