事件報道ガイドライン


今日の中日新聞に「事件報道の在り方 見直します」 という記事が
出ていました。ガイドラインです。
内容を見ると、私たち読者に対してと同時に、自社の記者さんたちに
も知っておいてもらいたい内容になっています。


ご紹介します。
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・「情報の出所」を明示する
  例:「○○警察署によると」 「○○容疑者の弁護士によると」
・「逮捕容疑」は明示して書く
  例:「逮捕容疑は〜としている」
・「否認」の主張は必ず盛り込む
・「現行犯逮捕」でも断定しない
  例:「強盗の疑いで○○容疑者を現行犯逮捕した」
・「余罪」や別件逮捕 明確に区別
 「余罪」という言葉は既に罪があることが前提になるので使わない
  別件逮捕ではまずその段階での逮捕容疑について書き「○○さん
  殺害についても関連を調べる」と付記する
・「無罪推定」の原則を尊重
  容疑者らを犯人と断定できない段階では犯人視した報道は避ける
・前科・前歴は必要性を吟味
  前科・前歴は原則として書かない。しかし例えば殺人犯が出所後
  に再び罪を犯した、とか拳銃を使った犯罪を繰り返している場合
  は書く
・「起訴事実」は「起訴内容」とする
  例:「起訴状によると〜としている」とし、あくまでも検察側の
  主張であることを示す
・双方の主張のバランスに配慮する
・見出しで予断を与えないようにする
 「見出し読者」という言葉があるように、見出しの影響力は大きい
・写真でも不当におとしめない
・被害者に誠意をもって取材
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大変良いことです。


刑事事件だけでなく、政治報道にもこういった基準をぜひ作ってくだ
さい。
中日新聞さんは特に。