インターネットによる選挙運動の可否


衆議院選挙が公示されました。


さて、インターネットの普及した今日、選挙運動にITを
どこまで利用できるか? どうすると選挙違反になるか?


自分自身の勉強のために調べて書き残しておきます。
Wikipedia による)


基本的に、
法律で定められた文書図画以外のものを頒布・掲示することは
禁止されているわけで、ビラ、ポスター、葉書などは枚数等が
制限されています。


それではインターネットによる主張の掲示などはどう解釈される
のか?


2002年8月に出た総務省による報告書によると
・候補者のウエブページの更新 − 投票日を除く選挙期間中 解禁
・候補者によるメール送信 − 禁止
・第3者によるNet上の選挙活動 − 制限しない
・一般人によるブログ評論 − 取り締まりをおこなっていない


「取り締まりをおこなっていない」 って、微妙な表現ですが、
まあ、私が好き勝手なことを書いても良い、ってことかな。




・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12月5日 追記
訂正です
ニュースによると、橋下氏がツイッターの更新をして、他党
からの抗議を受けて、更新を止めたそうです。
公示期間中のホームページ更新はダメらしい。


でも、警察も総務相もズルイよね。当事者が喧嘩を始める
前に公式見解を出すべきです。


私の日記も Wikipedia も、しょせんは民間人のたわごと。
公式見解じゃないんですから。




・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
また追記
この日以降も橋下氏はツイッターを継続中。
選挙結果以外にこの問題(選挙違反に問われるかどうか)
の動向に興味が出てきました。