護憲義務


田母神氏の論文は「間違った歴史認識」 とマスコミから総括されて
しまっていますが、どうなんでしょう。


それは置いといて、一連の話題の中で、「公務員には護憲義務がある」
ことが改めてクローズアップされました。
公務員は当然、憲法をはじめとして法律を守る義務があることは知って
いましたが、「護憲」 ってどういうこと?


改めて憲法を見直してみました
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憲法99条(全文)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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これが護憲義務ってやつ。
そして下の条文が憲法改正の方法。


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憲法96条(1項全文)
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を得なければ
ならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行は
れる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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ええーっ。
それじゃあ永久に憲法改正は出来ないじゃないですか。
国会議員は「護憲義務」 によって憲法改正に賛成できないこと
になっちゃいます。


そうですよね。この憲法を作った人は、これが最高の法規で永久
に続いてほしいと思っていたでしょうから。


そしたら、憲法改正は?
きっと憲法学者が法の解釈をやってみえるのでしょう。